公開日:2025.12.05
更新日:2025.12.05
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事業活動に伴うCO2排出量削減が可能な非化石証書は、下記の2つの方法で活用されます
1.小売電気事業者が調達し、需要家に提供する電力メニューの排出係数を下げる
2.需要家が自ら調達し、排出量をオフセットする

小売電気事業者が提供する電力メニューには、再生可能エネルギー由来の電力を供給するものがありますが、100%を再生可能エネルギー由来の電力にすることは困難なため、火力発電など他の電源も含めて供給されています。
このような電力を「実質再エネ」として販売するため、小売電気事業者は非再生可能エネルギー分のFIT非化石証書などの環境価値証書を購入し、お客様に供給しています。このような実質再エネプランを契約することで、お客様の電力消費に由来するCO2排出は0となります。
例えば、下図のような実質再エネ80%メニューの場合、供給電力の電源構成は、卸電力取引所が80%、FIT電気(風力)が10%、水力が20%となっています。このうち、FIT電気は再エネ賦課金によって賄われているため、非化石価値は有さず、火力電源などを含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。
実質再エネ80%とするためには、供給電力量のうち50%分の非化石価値が不足するため、小売電気事業者は、非化石証書等を調達して電気と併せて需要家へ提供しています。
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契約している電力が実質再エネでない場合、電力の使用量に応じてCO2を排出しているとみなされます。
しかし、FIT非化石証書をお客様が自ら調達することで、電力契約を変更することなく、CO2の排出をオフセットすることができます。
調達するには、自社で調達のオークションに参加するほか、エナーバンクなどの仲介事業者を通じて調達することも可能です。一般的に、再エネプランの電力を契約するよりも、非再エネプランの電力+FIT非化石証書の調達を行った方がトータル金額は安価になる傾向があります。
ただし、温対法や省エネ法のSHK制度の報告において非化石証書を活用する場合は、現行の電気契約によるCO2排出量を計算したうえで、非化石証書の購入量を検討する必要がありますのでご注意ください。
公開日:2025.12.05
更新日:2025.12.05
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事業活動に伴うCO2排出量削減が可能な非化石証書は、下記の2つの方法で活用されます
1.小売電気事業者が調達し、需要家に提供する電力メニューの排出係数を下げる
2.需要家が自ら調達し、排出量をオフセットする

小売電気事業者が提供する電力メニューには、再生可能エネルギー由来の電力を供給するものがありますが、100%を再生可能エネルギー由来の電力にすることは困難なため、火力発電など他の電源も含めて供給されています。
このような電力を「実質再エネ」として販売するため、小売電気事業者は非再生可能エネルギー分のFIT非化石証書などの環境価値証書を購入し、お客様に供給しています。このような実質再エネプランを契約することで、お客様の電力消費に由来するCO2排出は0となります。
例えば、下図のような実質再エネ80%メニューの場合、供給電力の電源構成は、卸電力取引所が80%、FIT電気(風力)が10%、水力が20%となっています。このうち、FIT電気は再エネ賦課金によって賄われているため、非化石価値は有さず、火力電源などを含めた全国平均の電気のCO2排出量を持った電気として扱われます。
実質再エネ80%とするためには、供給電力量のうち50%分の非化石価値が不足するため、小売電気事業者は、非化石証書等を調達して電気と併せて需要家へ提供しています。
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契約している電力が実質再エネでない場合、電力の使用量に応じてCO2を排出しているとみなされます。
しかし、FIT非化石証書をお客様が自ら調達することで、電力契約を変更することなく、CO2の排出をオフセットすることができます。
調達するには、自社で調達のオークションに参加するほか、エナーバンクなどの仲介事業者を通じて調達することも可能です。一般的に、再エネプランの電力を契約するよりも、非再エネプランの電力+FIT非化石証書の調達を行った方がトータル金額は安価になる傾向があります。
ただし、温対法や省エネ法のSHK制度の報告において非化石証書を活用する場合は、現行の電気契約によるCO2排出量を計算したうえで、非化石証書の購入量を検討する必要がありますのでご注意ください。